ChineseEnglish堤税理士行政書士事務所
海外扶養手続き専門の酒井社会労務士

酒井社会保険労務士

海外扶養手続きなら酒井社会保険労務士事務所にお任せ下さい

日本で働いている外国人の方で、ご家族に日本の医療を受けて貰いたいと考えている方は
多いのではないでしょうか。
酒井社会保険労務士事務所では、海外在住扶養手続き(保険証の発行)を専門で行っております。
海外在住親族の扶養手続きをサポートいたします。

日本に来られる機会がある親族の場合、社会保険加入者の扶養要件に該当すれば、
日本居住者と同じ料金で医療機関を受けられる場合がございます。
お手続きが煩雑である為、海外在住扶養者手続きを専門に行っている当事務所にご依頼下さい。
もちろん、日本に住所をお持ちで、日本国籍をお持ちでない方の扶養お手続きも可能です。
※海外在住扶養手続きは専門的なお手続きとなる為、当サイト料金表とは別料金となります。

下記に該当している事が必須要件となります。
◆ 社会保険に加入している会社に所属している社長・役員・従業員の親族であること。
◆ 扶養お手続きの方(保険証発行する方)の収入が日本円の年収で130万円未満であり、
  扶養者の収入を上回る送金がある方(送金ができる方)。
◆ お電話は必ず日本語が話せる方からお願いいたします。
◆ 個人の方は会社の社長・人事担当者からご連絡下さい。

まずはお電話でのお問合せをお願いいたします。

-酒井社会保険労務士事務所-
酒井社会保険労務士


日本の企業の社長様、外国人を雇い入れている場合、
親御様が日本の医療にかかりたいと思っている外国人の従業員の方は多いと思います。
会社を大切に思っていただく為に、また、優秀な人材に長く働いていただく為にも、
対象者がいる場合、ご連絡いただければと思います。


A社様 感謝のお声
会社が社会保険に加入する際に、先生にご依頼しました。
子供の世話をしてもらう為に両親に日本に来てもらっていたのですが、
日本での病院での診療は保険証がない為に、両親の医療費は自費診療でした。
日本での救急外来にかかった時に、10万円以上の医療費がかかったこともありました。
その為に、日本に来ている時の両親がとても心配でしたが、今回私の扶養として
保険証を発行する事ができ、両親を安心して日本に呼ぶ事が出来るようになりました。



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